平成19年12月21日の改正法の施行により、PSE法施行前の旧基準に基づく中古家電の販売について、PSEマークが不要となり、こうした古い家電の販売に伴う規制は事実上停止となりました。
この改正のポイントとしては、次の点のみ押さえておけばOKです。
よって、このページの残りの部分については、ほとんど必要とされる事のない内容となりました。中古家電の販売者にとっては大変歓迎すべき展開です。と言う訳で、さっそく寝かせておいた商品を販売しましょう。
最近ご質問の多い電気用品安全法・PSEマーク関係の話題について、副業Webリサイクルショップ向けにまとめてみました。
法文や経済産業省の回答など可能な限り一次資料を元に作ってありますが、細かな部分は端折ってありますし、記載内容については決して過信せず、常に最新の情報を参照し、必ず自己の責任において利用して下さい。記載内容に沿って行動した結果、もしも損害が発生した場合でも当方では一切責任を負いませんのでご了承下さい。
※当ページはリンクフリーですが、私的団体の情報交換のためのページであり、電気用品安全法について正確な知識を必要とする製造業者・販売店・一般消費者の方は、当ページの内容を鵜呑みにせず、その必要に応じて当局等から信頼できる情報を得て下さい。また、当サイトへ電気用品安全法に関するお問い合わせや相談を頂きましても、ご回答させて頂ける立場ではありませんのでご遠慮下さい。疑問点などは、リンクの経産省窓口へお願いします。
(法○○) … 電気用品安全法の○○条による
(令○○) … 電気用品安全法施行令の○○条による
(規○○) … 電気用品安全法施行規則の○○条による
(解○○) …電気用品の範囲等の解釈についての○○項による
(経サイト) …経済産業省の公式サイトの記述による
(経回答) …経済産業省への問い合わせに対する回答による
付録1:猶予期間5年の対象機器の簡易表(リサイクルショップ向け)
付録2:猶予期間7年の対象機器の簡易表(リサイクルショップ向け)
付録3:猶予期間10年の対象機器の簡易表(リサイクルショップ向け)
電気用品安全法の規制により、PSEマークのない電気製品の製造・輸入・販売が禁止されます。中古販売も禁止です(法二十七)(経サイト)。
違反した場合の罰則としては100万円以下の罰金又は1年以下の懲役となります(法五十七)。大企業による悪質重大な違反などの場合、最高1億円の罰金が科される場合があります(法五十九)。
電気用品安全法の改正は2001年4月1日に施行されました(令附一)。よって、同日よりすでに適用になっています。
ただし、旧電気用品取締法適合製品(いわゆる三角マーク・丸マーク・Sマーク付製品)については、製造・販売についての猶予期間が設けられています(法附五十)。なお、特定以外の電気用品のマークは平成7年以降廃止されています。
リサイクルショップで扱う主な電気製品については、販売の猶予期間が5年(法附五十)ですので、2006年4月1日以降にPSEマークの無い製品を販売すると違法となる、と大筋では言えます。
また、家庭用ACアダプターやホットプレート・エアコン・マッサージ器などは、販売の猶予期間が7年(令附四)ですので、2008年4月1日以降にPSEマークの無い製品を販売すると違法となります。ちなみに取り外し式ACアダプター方式の場合、猶予期間後も、ACアダプターのない本体のみの販売は、多くの場合で問題ありません(解I(3))。
このほか製品によっては猶予期間が10年(令附四)のものもありますので、種類毎の猶予期間については下のリンクの資料を参照して下さい。
2006年3月24日に、猶予期間の特殊条件下での延長が実施される模様です。また、特別承認制度(いわゆるビンテージものの例外承認)が実施され、いわゆるビンテージ機器などが申請によって規制対象外になる模様です。
日本国内で電気製品を製造・輸入・販売するためには、電気用品安全法(旧電気用品取締法)に基づいて、安全基準を満たしている事を確認する事が求められます(法八)。検査を行い安全基準を満たしていることを表す(法十)のがPSEマーク(規十七)です。Product Safety, Electrical Appliance & Materials の略とされています。
特定電気用品のPSEマーク
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特定電気用品以外の電気用品のPSEマーク
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同法が施行された2001年以降に製造販売された多くの対象製品に付いている様子です。
規制対象品でかつPSEマークのない製品は、たとえ2001年以降での製造であっても、猶予期間終了後には販売することが禁じられます(法二十七)。
例えば、某S社の2004年製テレビにはPSEマークを取得していない製品もあるようです。このテレビは2006年4月以降、新品中古を問わず販売できません。
厳密に言うと、同法および政令・省令・規則などで指定された種類の製品が対象です(法二)(令一)(解すべて)。ただし、対象製品であるかどうかは、その製品の持つ具体的機能によって決まってきますので注意が必要ですが、リサイクルショップ向けに概要として大枠から説明していくと次のようになります。
つまり、原則として家庭用コンセントから給電する多くの家電製品が対象となります。
さらに、このなかでリサイクルショップで買い取る事が多い製品の中でどんなものが対象になるかをざっと見てみましょう。
なんと、ほとんどの家電製品が対象になる事が分かります。関連の深いもののさらに具体的なリストを下の付録に記載しました。特定電気用品・特定以外の電気用品の簡易表を参照して下さい。正確には、法令に当たり経産省に確認するのが望ましいでしょう。
同法による「特定電気用品・特定以外の電気用品」以外の製品は規制対象外です(法二)。
法律上は、規制対象外品の具体的な一覧指定はありませんので、リストにないもの・リスト上で「〜を除く」となっているものが対象外、としか言えないのです。
本当に規制対象外であるかどうかは、個々の製品の機能にもよりますので注意が必要ですが、例えば次のような製品は同法の規制対象外製品とされていますので、PSEマークが無くても販売可能です。
繰り返しますが、なぜこれらの製品が規制対象外なのかと言うと、電気用品安全法で対象品リストに無いもしくは対象外と記載がある為です。
規制対象外の製品とされる場合には、規制対象製品を汎用性の低い一体性の強い部品・付属品として含んでいても、完成品が対象外なら対象外となります。例えば、ACアダプターは、それ単体としては規制対象品ですのでPSEマークがないと販売はできません。しかし、規制対象外であるパソコンに付属する専用ACアダプター(専用と明記してある事で汎用性のない部品と見なされます)は、パソコンが規制対象外ですので、たとえACアダプターにPSEマークが無くても、パソコンと一緒にACアダプターをセットで販売する事は合法なのです(経サイト)。取り外し式ACアダプターは、単体の製品と見なされ、規制対象外製品の付属品であっても販売はできませんが、もし、取り外しできない等、一体性の強いACアダプターであった場合には、規制対象外となります(経回答)。さらに、取り外し式電源コードは、それ単体としては規制対象品ですのでPSEマークがないと販売はできませんが、規制対象外であるパソコンに付属する専用電源コードセット(専用と製品・取説に明記してある事で汎用性がないと見なされます(経回答))は、パソコンが規制対象外ですので、たとえ電源コードセットにPSEマークが無くても、パソコンと一緒に電源コードセットをセットで販売する事は可能とされています(コードセットの特例)(経サイト)。
逆に、一般的に見て規制対象外品に思えても、規制対象品の機能を有するものはその機能故に規制されるおそれがあります。例えば、パソコンは規制対象外ですが、もしも他の機器に給電可能なコンセントを背面に持つパソコンであると、「配電機器のマルチタップ」として規制を受けるおそれがあるわけです(令一)。しかし、このコンセントが一般的なコンセントではなく、専用のディスプレイ用のコンセントであった場合には、その特殊性により規制を受けない場合もあります(解II-3.2(4))。
もっと身近な例では、最近ではTV機能搭載のパソコンが多数ありますが、これらはテレビジョン受信機として規制対象と見なされるおそれが非常に強いとの事です(経回答)。どの程度の機能(独立電源スイッチ?)で対象となるかは具体的な機能で判断されるようです。
このように、大変ややこしい事になっています。
この辺は非常に微妙な点ですので最終的には個々に経産省の判断を仰ぐしかありません。実際、個々の機器に関する判断は、一々電話で問い合わせして欲しいとの事です(経回答)。
一部団体等の要請により、いわゆるビンテージ機器などが申請によって規制対象外になる模様です。これは次の条件を満たす場合に、申請によってPSEマーク無しでの販売を容認するというものです。(経サイト)
禁止されるのはPSEマークがない製品の製造・輸入・販売です(法二十七)。
さらにリサイクルショップに関係の深い営為について詳しく見てみましょう。
まず、規制対象品の販売は、新品・中古(経サイト)を問わず、PSEマークがないと禁止です。販売のための陳列も禁止です(法二十七)。
また、PSEマーク付の製品を電気的に改造・修理した場合は、PSEマークは無効となり、再取得しなければ販売できません(経サイト)。
なんとかPSEマークがない対象製品を販売する方法は無いでしょうか?いろいろ検討してみましょう。
原則、電源電圧回路部品を含んだ状態では販売は禁止ですので、その部分を除去するような方法をとらないと販売は不可能なようです。
2006年4月1日以降より当面の間、過渡的措置として、特殊条件下でのPSE無し製品の販売猶予が延長される模様です。これは、中古販売業者の混乱を受けて、販売後に安全性の確認検査を行う事を条件に、販売を一時的に「レンタル」と解釈するというものです。これは過渡的な措置として暫定的に容認される行為とされています。しかし、販売後に電気用品安全法が要求する安全性を確認することは小さな事業者としては事実上不可能と思われます。
PSEマークのない規制対象製品の個人売買は、小数の製品を単発でやりとりする程度(経回答)であれば全く問題ありません。しかし、いくら個人であっても営利目的の販売や繰り返し販売を続けるなどの場合は事業とみなされるおそれが非常に強いです(経サイト)。
最大手のYahoo!オークションから公式見解が出ました(2006/02/17)。
同法はPSEマークのない規制対象製品の仲買行為を禁止(経サイト)していますので、有償で販売を請け負ったり、売り手と買い手を仲介したりする行為は禁止されています。小数の製品を単発で個人売買する人向けに場所を有償で提供する事自体は違法とまでは言えないが、できれば止めて欲しい行為(経回答)との事です。これはまだ予測ですが、ネットオークション上での個人売買は規制・自主規制されるおそれが強いと思われます。
未確認情報ですが、国内販売が確定していない状態での、PSEマークのない規制対象製品の業者間流通が容認される見通しです。
PSEマークのない規制対象製品の営業使用は全く問題ありません。PSEマークがない製品を、店舗で使用したり、対価を取ってお客に使用させたりしてもOKです。当然個人使用も問題ありません。
ただし、電気事業法で指定される特定の電気工作物(発電設備や変電設備など)に、PSEマークがない製品を使用する事は禁止されます(法二十八)。
無償での譲渡は全く問題ありません(経回答)。
廃棄は今まで通り全く問題ありません。ただし別途、家電リサイクル法などの規制には注意が必要です(経回答)。
輸出には同法は全く関与しませんので基本的には全く問題ありません(経回答)。しかし当然ながら輸入国での規制をクリアする必要があります。また、言うまでもないですが、輸出業者への事業としての販売は、単なる販売(法二十七)ですので禁止されます。同法では仲買行為(経サイト)も禁止されていますので、代行業者を使わず自分で輸出する場合のみ問題ないという事です。
PSEマークの無い製品の買い取りは、買い取る相手にとって事業としての販売で無い以上合法です。むろん、当方の買取行為については同法に規制はありません。つまり個人からの買取は合法ですが、法人からの買取は禁止(経回答)となります。
もちろん、いくら買い取っても、PSEマークが無い以上販売はできません。買い取ってからどうするかはまた別の問題として、個人からの買取自体は問題ないという事です。
尚、査定額0での買取は譲渡に当たると思われます。
未確認情報ですが、国内販売が確定していない状態での、PSEマークのない規制対象製品の業者間流通が容認される見通しです。
輸入は、新品・中古を問わず、PSEマークがないと禁止(法二十七)です。ただし、輸出のための輸入は除外(令四)されます。
電気用品安全法においては、電気用品の機能を保持するために行う修理の事業については、法制定時から、規制の対象となっていません。(経サイト)
電気用品安全法上の製造事業者として登録を行い、電気用品に同法が要求する検査を行った後(製造と解釈される)、新たにPSEマークを付して製品を販売するとが可能です。(経サイト)
しかし、検査機器の購入および検査・検査記録の管理のコスト負担などを考えると、小さな事業者にとっては現実的な手段ではありません。
以上を踏まえ、副業リサイクルショップ向けに、同法に対する対処を無理矢理短くまとめてみました。
2008年3月まではとりあえず販売できるものでリサイクルショップになじみの深い品を語呂合わせ風にしてみました。ただし、PSE非対象品は含まれていませんのでご注意下さい。
「タップ・ポンプ・マッサージ、ACアダプタ・草刈り機、ホットプレート・鍋はダメ、ヘアカーラー・ドライヤー、バリカン・ひげそり・歯ブラシも、エアコン・換気・清浄機、 電動工具は皆OK、照明機器でも球はダメ」
お問い合わせを頂きました中で、件数が多くかつ誤解が多いなど重要度の高い疑問点について列記します。
Q.電安法はいつから施行されるのですか?
A.すでに施行されています。一部の旧基準製品の販売猶予が2006年4月に期限切れになります。
Q.電安法は中古の電気製品の売買を禁止する法律というのは本当ですか?
A.違います。電安法では、新基準を満たしていることを意味するPSEマークの表示されていない規制対象製品の、製造・輸入・販売が規制されます。新品でもPSEマークがない対象製品は販売できません。中古でもPSEマークを取得した製品や規制対象外の製品は販売できます。また個人からの古物買取りおよび個人間での中古売買は規制されません。
Q.2006年4月からすべての電気製品の中古売買が禁止されるというのは本当ですか?
A.違います。 販売が禁止されるのは、電安法で規制対象のリストにある製品でかつPSEマークのない製品のみです。また旧電気用品取締法の基準適合品は、製品に応じた施行後の販売猶予期間があり、その1つの期間が2006年4月に切れるということですので、まだ猶予期間が残っている製品は新品中古を問わず販売が可能です。また、当然、2006年以降も規制対象外製品およびPSEマークのある規制対象製品の中古売買は全く規制されません。
Q.電安法は、すべての電気を使用する製品に関係してくる法律であるというのは本当ですか?
A.違います。電安法の規制を受けるのは、一般電気工作物のうち同法のリストに上がっているもののみに限定されます。規制対象外の製品も多数ありますので注意が必要です。同法の規制を細かく調べると、一般的に、「電気設備」「情報通信機器」「医療用機器」「事業用の大型機器」「機器の部品として想定された製品」などはリストにないもしくは規制対象外になっていることが多い傾向が伺えます。個々の製品について規制対象かどうかは、都度確認が必要です。
Q.電安法の規制対象であるかどうか判断が付きませんがどうしたらいいですか?
A.面倒でも一々経産省もしくはメーカーに確認を取ることをお薦めします。また、販売者はPSEマークの有無を確認する義務しかありませんので、マークさえあれば販売上問題はありません。
Q.大規模な反対運動が起こり、電安法が廃止、もしくは中古品適応除外の改正が早急になされると言うのは本当ですか?
A.予測がつきません。商品の処分などについては遵法をベースに行動すべきでしょう。ただし、1.すでに施行されている。2.法改正には時間がかかる。3.影響が限定的である。4.既対応事業者に対し不公平性がある。などの理由から、改正などの見込みは極めて低いと思われます。
Q.中古業界が壊滅するという噂は本当ですか?
A.一部には影響の大きな分野・店舗がありますが、壊滅という事はありません。中古業界と言っても広く、書籍・自動車・衣類・貴金属・ブランド・骨董など、いわゆる電気コンセントを必要としない商品の業界はほとんど関係がありません。ただし、オーディオなど規制対象の電気製品に特化した分野・店舗では、廃業等も考えられます。
Q.総合リサイクルショップへの影響は?
A.猶予切れ商品の在庫量によります。当店の場合、現在でも主力はPSE適合の新しい製品ですので、不良在庫としては売価在庫ベースで1,2割、仕入ベースで数%と思われます。ただしリサイクル法対象品を含む廃棄費用には注意が必要です。
Q.減価償却中の機器にPSEマークがありませんが2006年4月以降、償却に影響はありますか?
A.原則としてありません。PSEマークがないことにより中古売買が規制される場合はありますが、たとえ規制に該当した場合であっても、減価償却の処理自体には何の関係もありません。詳細は税務署・税理士にご相談下さい。
Q.上記と同じく、PSEマークのない機器の固定資産税には影響はありますか?
A.原則としてありません。償却資産の評価額は、取得額を元に減価償却により算出しますので、固定資産税には影響ありません。詳細は税務署・税理士にご相談下さい。
電気用品安全法のページ … 経済産業省自身によるまとめページ。もっとも役に立ちます。とくに「電気用品安全法に関する解釈」のページが重要。
電気用品安全法 … ベースとなる電安法全文です。一通りは目を通した方が良いでしょう。
電気用品安全法施行令 … やや細かい指定のある施行令。特定電気用品・特定以外の電気用品のリスト原文です。
電気用品安全法施行規則 … さらに細かい指定のある施行規則。PSEマークの規定と、おもに適合性検査についての規定です。
電気用品の範囲等の解釈について(PDF) … 経産省製品安全課による特定電気用品・特定以外の電気用品に対する解釈です。
経過措置の 終了に伴う電気用品の取扱いに関して … 経産省による旧製品の解説とその他Q&Aです。
電気と安全な暮らし … JETによる消費者向けの電気製品の安全を啓蒙するページ。
FAQ 電気用品安全法について … JETによるFAQです。主にメーカー向けの内容です。
コメ兵 … リサイクルショップ大手。「電機用品安全法に基づく買取取扱品目変更のお知らせ」ページ(2006/02/04)。
ソフマップ … パソコン販売大手。「一部商品買取り終了のご案内」ページ。
電気用品安全法について(2006年2月17日) … 最大手Yahoo!オークションのお知らせ(2006/02/17)。
電気用品安全法届出等窓口 … 経産省の窓口です。電気用品安全法についてのお問い合わせはこちらへ。
次の表に記載の製品の猶予期間は5年ですので、2006年4月1日以降、PSEマークの無い製品は販売できません。
また、2006年3月31日までの販売はPSEマークの代わりに旧電気用品取締法の三角マーク、丸マークまたはSマークが付いている事が条件です。ただし平成7年以降の製造品では丸マークは廃止されています。
電気便座 | 電気温蔵庫 | 水道凍結防止器 | ガラス曇り防止器 | その他の凍結・凝結防止用電熱器具 | 電気温水器 |
電熱式吸入器 | その他の家庭用電熱治療器 | 電気スチームバス | スチームバス用電熱器 | 電気サウナバス | サウナバス用電熱器 |
観賞魚用ヒーター | 観賞植物用ヒーター | 電熱式おもちや |
冷蔵用のショーケース | 冷凍用のショーケース | アイスクリームフリーザー | ディスポーザー | 自動洗浄乾燥式便器 | 自動販売機 |
浴槽用電気気泡発生器 | 観賞魚用電気気泡発生器 | その他の電気気泡発生器 | 電動式おもちや | 電気乗物 | その他の電動力応用遊戯器具 |
高周波脱毛器 | 磁気治療器 | 電撃殺虫器 | 電気浴器用電源装置 | 携帯発電機 |
電気足温器 | 電気スリッパ | 電気ひざ掛け | 電気座ぶとん | 電気カーペット | 電気敷布 |
電気毛布 | 電気ふとん | 電気あんか | 電気いすカバー | 電気採暖いす | 電気こたつ |
電気ストーブ | 電気火ばち | その他の採暖用電熱器具 | 電気トースター | 電気天火 | 電気魚焼き器 |
電気ロースター | 電気レンジ | 電気こんろ | 電気ソーセージ焼き器 | ワッフルアイロン | 電気たこ焼き器 |
電気がま | 電気ジャー | 電気なべ | 電気フライヤー | 電気卵ゆで器 | 電気保温盆 |
電気加温台 | 電気牛乳沸器 | 電気湯沸器 | 電気コーヒー沸器 | 電気茶沸器 | 電気酒かん器 |
電気湯せん器 | 電気蒸し器 | 電磁誘導加熱式調理器 | その他の調理用電熱器具 | ひげそり用湯沸器 | 毛髪加湿器 |
その他の理容用電熱器具 | 電熱ナイフ | 電気溶解器 | 電気焼成炉 | 電気はんだごて | こて加熱器 |
その他の工作・工芸用電熱器具 | タオル蒸し器 | 電気消毒器(電熱) | 湿潤器 | 電気湯のし器 | 投込み湯沸器 |
電気瞬間湯沸器 | 現像恒温器 | 電熱ボード | 電熱シート | 電熱マット | 電気乾燥器 |
電気プレス器 | 電気育苗器 | 電気ふ卵器 | 電気育すう器 | 電気アイロン | 電気裁縫ごて |
電気接着器 | 電気香炉 | 電気くん蒸殺虫器 | 電気温きゆう器 |
ベルトコンベア | 電気冷蔵庫 | 電気冷凍庫 | 電気製氷機 | 電気冷水機 | 空気圧縮機 |
電動ミシン | 電気ろくろ | 電気鉛筆削機 | 電動かくはん機 | 電気はさみ | 電気捕虫機 |
電動脱穀機 | 電動もみすり機 | 電動わら打機 | 電動縄ない機 | 選卵機 | 洗卵機 |
園芸用電気耕土機 | 昆布加工機 | するめ加工機 | ジューサー | ジュースミキサー | フッドミキサー |
電気製めん機 | 電気もちつき機 | コーヒーひき機 | 電気缶切機 | 電気肉ひき機 | 電気肉切り機 |
電気パン切り機 | 電気かつお節削機 | 電気氷削機 | 電気洗米機 | 野菜洗浄機 | 電気食器洗機 |
精米機 | ほうじ茶機 | 包装機械 | 荷造機械 | 電気置時計 | 電気掛時計 |
自動印画定着器 | 自動印画水洗機 | 謄写機 | 事務用印刷機 | あて名印刷機 | タイムレコーダー |
タイムスタンプ | 電動タイプライター | 帳票分類機 | 文書細断機 | 電動断裁機 | コレーター |
紙とじ機 | 穴あけ機 | 番号機 | チェックライター | 硬貨計数機 | 紙幣計数機 |
ラベルタグ機械 | ラミネーター | 洗濯物仕上機械 | 洗濯物折畳み機械 | おしぼり巻き機 | おしぼり包装機 |
自動販売機(特定電気用品を除く。) | 両替機 | 理髪いす | 扇風機 | サーキュレーター | 送風機 |
電気冷風機 | 電気除湿機 | ファンコイルユニット | ファン付コンベクター | 温風暖房機 | 電気温風機 |
電気加湿機 | 電気除臭機 | 電気芳香拡散機 | 電気掃除機 | 電気レコードクリーナー | 電気黒板ふきクリーナー |
その他の電気吸じん機 | 電気床磨き機 | 電気靴磨き機 | 運動用具又は娯楽用具の洗浄機 | 電気洗濯機 | 電気脱水機 |
電気乾燥機 | 電気楽器 | 電気オルゴール | ベル | ブザー | チャイム |
サイレン | 電気噴水機 | 電気噴霧機 | 電動式吸入器 | 指圧代用器 | その他の家庭用電動力応用治療器 |
電気遊戯盤 |
写真焼付器 | マイクロフィルムリーダー | スライド映写機 | オーバーヘッド映写機 | 反射投影機 | ビューワー |
エレクトロニックフラッシュ | 写真引伸機 | 写真引伸機用ランプハウス | 白熱電球 | 蛍光ランプ | 広告灯 |
検卵器 | 電気消毒器(殺菌灯) | 家庭用光線治療器 | 充電式携帯電灯 | 複写機 |
電子時計 | 電子式卓上計算機 | 電子式金銭登録機 | 電子冷蔵庫 | インターホン | 電子楽器 |
ラジオ受信機 | テープレコーダー | レコードプレーヤー | ジュークボックス | その他の音響機器 | ビデオテープレコーダー |
消磁器 | テレビジョン受信機 | テレビジョン受信機用ブースター | 高周波ウエルダー | 電子レンジ | 超音波ねずみ駆除機 |
超音波加湿機 | 超音波洗浄機 | 電子応用遊戯器具 | 家庭用低周波治療器 | 家庭用超音波治療器 | 家庭用超短波治療器 |
電灯付家具 | コンセント付家具 | その他の電気機械器具付家具 | 調光器 | 電気ペンシル | 漏電検知器 |
防犯警報器 | アーク溶接機 | 雑音防止器 | 医療用物質生成器 | 家庭用電位治療器 | 電気冷蔵庫(吸収式) |
電気さく用電源装置 |
次の表に記載の製品の猶予期間は7年ですので、2008年4月1日以降、PSEマークの無い製品は販売できません。
また、2008年3月31日までの販売はPSEマークの代わりに旧電気用品取締法の三角マーク、丸マークまたはSマークが付いている事が条件です。 ただし平成7年以降の製造品では丸マークは廃止されています。
電気ポンプ | 電気井戸ポンプ | 電気マッサージ器 |
直流電源装置※註 ACアダプター・充電器などの事です |
電線・電流制限器・ 変圧器・安定器
電気ホットプレート | 電気フライパン | 電気髪ごて | ヘヤーカーラー |
電気草刈機 | 電気刈込み機 | 電気芝刈機 | 電気歯ブラシ | 電気ブラシ | 毛髪乾燥機 |
電気かみそり | 電気バリカン | 電気つめ磨き機 | その他の理容用電動力応用機械器具 | 換気扇 | 電気冷房機 |
空気清浄機 | 電気グラインダー | 電気ドリル | 電気かんな | 電気のこぎり | 電気スクリュードライバー |
電気サンダー | 電気ポリッシャー | 電気金切り盤 | 電気ハンドシャー | 電気みぞ切り機 | 電気角のみ機 |
電気チューブクリーナー | 電気スケーリングマシン | 電気タッパー | 電気ナットランナー | 電気刃物研ぎ機 | その他の電動工具 |
電気スタンド | 家庭用つり下げ型蛍光灯器具 | ハンドランプ | 庭園灯器具 | 装飾用電灯器具 | その他の白熱電灯器具 |
その他の放電灯器具 |
電線・ヒューズ・変圧器・安定器・小形交流電動機
次の表に記載の製品の猶予期間は10年ですので、2011年4月1日以降、PSEマークの無い製品は販売できません。
また、2011年3月31日までの販売はPSEマークの代わりに旧電気用品取締法の三角マーク、丸マークまたはSマークが付いている事が条件です。ただし平成7年以降の製造品では丸マークは廃止されています。
次の表に記載の製品は電気用品安全法の非対象製品ですので、PSEマークが無くてもいつでも販売可能です。
構造上明らかに対象外でありながら見逃し易い製品から、意外な点で例外扱いとされている製品などを一覧にしました。
この表は随時追加していきたいと思います。
分類 | 製品の内容 | 根拠 |
---|---|---|
情報通信機器 | パソコン・パソコン周辺機器(ただし家電など規制品の機能の無いもの) | 電気用品安全法施行令第1条に該当しない為 |
情報通信機器 | 内蔵パソコン用電源ユニット | 電気用品の範囲等の解釈についてII-7-(3)ニ(ロ) |
情報通信機器 | 電話機・FAX | 電気用品安全法施行令第1条に該当しない為 |
情報通信機器 | 無線機 | 電気用品安全法施行令第1条に該当しない為 |
AV機器 | 産業用テレビジョン受信機(一般用放送を受信できないもの) | 電気用品安全法施行令第1条 |
AV機器 | UFHコンバーター | 電気用品の範囲等の解釈についてIII-9(5) |
AV機器 | スピーカーユニット(交流電源のアクティブスピーカーを除く) | 電気用品安全法施行令第1条に該当しない為 |
事務機器 | 515×364mmより大きなサイズの印刷に使用する印刷機 | 電気用品安全法施行令第1条 |
事務機器 | 特定の原板を用いて同一の文書等を複数作成するもの以外の事務用印刷機 | 電気用品の範囲等の解釈についてIII-7-(9) |
事務機器 | 光源の定格出力が1.2kWより大きな複写機 | 電気用品安全法施行令第1条 |
事務機器 | 電子黒板・プリント機能付きホワイトボード | 電気用品の範囲等の解釈についてIII-8(19) |
照明器具 | 定格蓄積電力量が1.5kW秒より大きいまたは可搬型でないエレクトロニックフラッシュ | 電気用品安全法施行令第1条 |
照明器具 | 口金の外径が26.03mmより小さいか、26.34mmより大きな白熱電球 | 電気用品安全法施行令第1条 |
照明器具 | 受金の内径が15.5mmより大きなソケットの装飾用電灯器具 | 電気用品安全法施行令第1条 |
照明器具 | 定格容量が1kVAより大きな調光器 | 電気用品安全法施行令第1条 |
照明器具 | 誘導灯 | 電気用品の範囲等の解釈についてIII-8-(15) |
照明器具 | 電子発光体または液晶の類を光源とする電灯器具 | 電気用品の範囲等の解釈についてIII-8-(16) |
照明器具 | 建造物の側面・ポール等に固定され屋内配線から接続器を介さずに電源供給される広告灯 | 電気用品の範囲等の解釈についてIII-8-(17) |
空調機器 | 定格消費電力が300Wより大きな扇風機及びサーキュレーター | 電気用品安全法施行令第1条 |
空調機器 | 定格消費電力が300Wより大きな換気扇 | 電気用品安全法施行令第1条 |
空調機器 | 定格消費電力が500Wより大きな送風機 | 電気用品安全法施行令第1条 |
空調機器 | 電動機の定格消費電力が7kWより大きな電気冷房機 | 電気用品安全法施行令第1条 |
空調機器 | 定格消費電力が300Wより大きな電気冷風機 | 電気用品安全法施行令第1条 |
空調機器 | 定格消費電力が500Wより大きな冷却装置を有する電気除湿機 | 電気用品安全法施行令第1条 |
空調機器 | 定格消費電力が30Wより大きなファンコイルユニット及びファン付コンベクター | 電気用品安全法施行令第1条 |
空調機器 | 定格消費電力が500Wより大きな温風暖房機 | 電気用品安全法施行令第1条 |
空調機器 | 熱源としてガス又は石油を使用しない温風暖房機 | 電気用品安全法施行令第1条 |
空調機器 | 定格消費電力が5000Wより大きな電熱装置を有する電気温風機 | 電気用品安全法施行令第1条 |
空調機器 | 定格消費電力が500Wより大きな電動機を有する電気加湿機 | 電気用品安全法施行令第1条 |
空調機器 | 定格消費電力が500Wより大きな空気清浄機 | 電気用品安全法施行令第1条 |
空調機器 | 定格高周波出力が50Wより大きな超音波加湿機 | 電気用品安全法施行令第1条 |
電熱器具 | 定格消費電力が10kWより大きな電熱器具 | 電気用品安全法施行令第1条 |
電熱器具 | 定格消費電力が1.2kWより大きな電熱器具を有する浴槽用電気温水循環浄化器 | 電気用品安全法施行令第1条 |
掃除器具 | 定格消費電力が1000Wより大きな電気掃除機、電気レコードクリーナー、電気黒板ふきクリーナーその他の電気吸じん機 | 電気用品安全法施行令第1条 |
掃除器具 | 定格消費電力が1000Wより大きな電気床磨き機 | 電気用品安全法施行令第1条 |
掃除器具 | 定格消費電力が1000Wより大きな電動機又は電磁振動機を使用する運動用具又は娯楽用具の洗浄機 | 電気用品安全法施行令第1条 |
掃除器具 | 定格消費電力が1000Wより大きな電動機又は電磁振動機を使用する電気洗濯機 | 電気用品安全法施行令第1条 |
掃除器具 | 定格消費電力が1000Wより大きな電動機を使用する遠心分離式の電気脱水機 | 電気用品安全法施行令第1条 |
掃除器具 | 定格消費電力が10kWより大きな電気乾燥機(毛髪要以外) | 電気用品安全法施行令第1条 |
掃除器具 | スチームクリーナー(台所、窓ガラス、床、カーペット等の洗浄に用いられるもの) | 電気用品の範囲等の解釈についてIII-6-(25) |
工作機器 | 測定機器 | 電気用品安全法施行令第1条に該当しない為 |
工作機器 | 可搬型ではないベルトコンベア | 電気用品安全法施行令第1条 |
工作機器 | 定格消費電力が500Wより大きな空気圧縮機 | 電気用品安全法施行令第1条 |
工作機器 | 定格消費電力が500Wより大きな電動かくはん機 | 電気用品安全法施行令第1条 |
工作機器 | 定格消費電力が500Wより大きな包装機械及び荷造機械 | 電気用品安全法施行令第1条 |
工作機器 | 定格消費電力が500Wより大きな自動印画定着器及び自動印画水洗機 | 電気用品安全法施行令第1条 |
工作機器 | 定格消費電力が1000Wより大きな電動工具 | 電気用品安全法施行令第1条 |
工作機器 | 定格電圧が150Vより大きくかつ定格二次電流が130Aより大きなアーク溶接機 | 電気用品安全法施行令第1条 |
工作機器 | 可搬型の構造以外の電動工具 | 電気用品の範囲等の解釈についてIII-7-(25) |
工作機器 | 定格高周波出力が2.5kWより大きな高周波ウエルダー | 電気用品の範囲等の解釈についてIII-7-(25) |
工作機器 | 定格高周波出力が50Wより大きな超音波洗浄機 | 電気用品の範囲等の解釈についてIII-7-(25) |
調理機器 | 定格消費電力が500Wより大きな電動機をもつジューサー、ジュースミキサー及びフッドミキサー | 電気用品安全法施行令第1条 |
調理機器 | 定格消費電力が500Wより大きな電動機をもつ電気製めん機 | 電気用品安全法施行令第1条 |
調理機器 | 定格消費電力が500Wより大きな電動機をもつ電気もちつき機 | 電気用品安全法施行令第1条 |
調理機器 | 定格消費電力が500Wより大きなコーヒーひき機 | 電気用品安全法施行令第1条 |
調理機器 | 定格消費電力が1000Wより大きな電気肉ひき機、電気肉切り機及び電気パン切り機 | 電気用品安全法施行令第1条 |
調理機器 | 定格消費電力が500Wより大きな電気かつお節削機 | 電気用品安全法施行令第1条 |
調理機器 | 定格消費電力が500Wより大きな電気氷削機 | 電気用品安全法施行令第1条 |
調理機器 | 定格消費電力が1000Wより大きな電気洗米機 | 電気用品安全法施行令第1条 |
調理機器 | 定格消費電力が1000Wより大きな野菜洗浄機 | 電気用品安全法施行令第1条 |
調理機器 | 定格消費電力が500Wより大きな電動機をもつ電気食器洗機 | 電気用品安全法施行令第1条 |
調理機器 | 定格消費電力が500Wより大きな電動機をもつおしぼり巻機 | 電気用品安全法施行令第1条 |
農器具 | 定格消費電力が500Wより大きな昆布加工機及びするめ加工機 | 電気用品安全法施行令第1条 |
農器具 | 定格消費電力が500Wより大きな精米機 | 電気用品安全法施行令第1条 |
農器具 | 定格消費電力が500Wより大きな電動機をもつほうじ茶機 | 電気用品安全法施行令第1条 |
農器具 | 定格消費電力が1000Wより大きな電気噴霧機 | 電気用品安全法施行令第1条 |
冷蔵機器 | 定格消費電力が300Wより大きな冷蔵用又は冷凍用のショーケース | 電気用品安全法施行令第1条 |
冷蔵機器 | 定格消費電力が500Wより大きなアイスクリームフリーザー | 電気用品安全法施行令第1条 |
冷蔵機器 | 定格消費電力が500Wより大きな冷却装置を有する電気冷蔵庫及び電気冷凍庫 | 電気用品安全法施行令第1条 |
冷蔵機器 | 定格消費電力が500Wより大きな冷却装置を有する電気製氷機 | 電気用品安全法施行令第1条 |
冷蔵機器 | 定格消費電力が500Wより大きな冷却装置を有する電気冷水機 | 電気用品安全法施行令第1条 |
医療機器 | 医療用に用いるエレクトロニックフラッシュ | 電気用品安全法施行令第1条 |
医療機器 | 定格高周波出力が50Wより大きな家庭用超音波治療器及び家庭用超短波治療器 | 電気用品安全法施行令第1条 |
医療機器 | 専ら病院・診療所で医療用に用いる電熱治療器 | 電気用品の範囲等の解釈についてII-5-(4) |
医療機器 | 専ら病院・診療所で医療用に用いる磁気治療器 | 電気用品の範囲等の解釈についてII-7-(1) |
医療機器 | 専ら病院・診療所で医療用に用いる電動力応用治療器 | 電気用品の範囲等の解釈についてIII-7-(28) |
医療機器 | 専ら病院・診療所で医療用に用いる光線治療器 | 電気用品の範囲等の解釈についてIII-8-(18) |
医療機器 | 専ら病院・診療所で医療用に用いる低周波治療器・超音波治療器・超短波治療器 | 電気用品の範囲等の解釈についてIII-9-(10) |
医療機器 | 専ら病院・診療所で医療用に用いる電位治療器 | 電気用品の範囲等の解釈についてIII-10-(10) |
健康器具 | 定格高周波出力が50Wより大きな高周波脱毛器 | 電気用品安全法施行令第1条 |
健康器具 | リハビリテーション主たる目的としない健康用運動機器(ただしマッサージ器・指圧代用器を除く) | 電気用品の範囲等の解釈についてIII-7(27) |
おもちゃ | テレビに接続せずブラウン管も持たない電子応用遊戯器具 | 電気用品安全法施行令第1条 |
その他 | 定格消費電力が1.5kWより大きな電気ポンプ | 電気用品安全法施行令第1条 |
その他 | 乗車券用の自動販売機 | 電気用品安全法施行令第1条 |
その他 | 定格消費電力が1000Wより大きなディスポーザー | 電気用品安全法施行令第1条 |
その他 | 定格消費電力が100Wより大きな電気気泡発生器 | 電気用品安全法施行令第1条 |
その他 | 定格電流が5Aより大きな雑音防止器 | 電気用品安全法施行令第1条 |
その他 | 定格消費電力が1.5kWより大きな電気噴水器 | 電気用品の範囲等の解釈についてIII-7-(26) |
その他 | 火災警報機 | 電気用品の範囲等の解釈についてIII-10(6) |
その他 | 車載用電装品(カーオーディオ、ナビ、ランプ類) | 電気用品安全法施行令第1条に該当しない為 |
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